不動産Q&A
不動産購入について『土地』
地目とはどんな種類があるのですか?
地目とは土地の主たる用途により宅地や山林、雑種地など21種類に分けられます。
田・畑などは農地法によって、公衆用道路は道路法により使用が制限されます。
山林や原野、雑種地などは特に建築基準法上の制限はないのでそのままで
家を建てることができます。
ただし、急傾斜地や保安林など別の法律で制限されていることがありますのでご注意下さい。
境界の明示や境界プレートの復元は必要ですか?
売買契約を締結する際、売主は境界の明示をしなければなりません。
しかし境界プレートの復元などの事を指すのではなく、境界がどこなのかということを明らかにするということです。
もし隣地との間に境界のことでトラブルなどがあると、事前に売主の責任で解決しておかなければなりません。
不動産を購入するとき、消費税はかかりますか?
中古住宅を購入の場合、売主が不動産業者の場合と一般の個人の場合に分かれます。
売主が不動産業者の場合、住宅は商品なので消費税がかかります。
といっても大体の場合が内税になっていますので税込みという形になります。
売主が一般の個人の場合、消費税法でいう商品にはなりませんので非課税となります。
また、土地の売買については、そもそも消費の対象となるものではなく、その譲渡は単なる資本の移転と考えられるところから、売主が業者の場合も、一般の個人の場合も消費税法上非課税となっています。
ハウスメーカーと工務店との違いは何ですか?
ハウスメーカーというのは、モデルハウスで、実際の完成品を観て価格をチェックし、検討して買うことが出来ます。
つまりひとつの商品として考え、今一番売れるものを提供しています。
建設会社や工務店は地元業者で、小回りが効くので細やかな希望に応えてもらえます。
工務店では、自分たちの家作りへ自分たちも積極的に参加し、家作りの楽しさが味わえます。
コスト的にも割安の場合が多いです。
地鎮祭や上棟式をしなかった場合どうなるのですか?
特にどうなるというものではありませんし、
必ずしなければいけないということではありません。
それぞれの価値観や気持ちの持ち方の問題になってきます。
購入物件の効率のよい探し方はありますか?
まずは当たり前のことですが買う目的をはっきりさせ、優先事項と妥協できる条件を明確にしておきましょう。
次に、希望のエリアでの間取りや広さに対する相場を把握した上で、物件をいくつか実際に見ていくことです。
さらに不動産会社の担当の営業マンとしっかりとコミュニケーションをとり、自分の希望条件などを的確に伝えることです。
同項目Q&A
- 地目とはどんな種類があるのですか?
- 境界の明示や境界プレートの復元は必要ですか?
- 不動産を購入するとき、消費税はかかりますか?
- ハウスメーカーと工務店との違いは何ですか?
- 地鎮祭や上棟式をしなかった場合どうなるのですか?
- 購入物件の効率のよい探し方はありますか?
- 公簿取引と実測取引の違いは何ですか?
- 商業地を購入する際、気をつけなければならない点などはありますか?
- 土地の売買契約を済ませ、手付金を支払いましたが、他に良い土地が見つかりこの契約 を解除したいのですが可能ですか?
- 以前田んぼだった土地は地盤調査をすれば大丈夫ですか?
- 土地を見に行く時のポイントはありますか?
- サラリーマンに畑は買えないのですか?