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2026年10月

【不動産探しを楽しむ】

中途で入社しました 渡邉と申します。

前職は、建売業者として、土地の買取業務を行なっておりました。
土地の買取→土地の造成工事→戸建の間取り仕様を企画→建物完成 までの、
一連の流れについての各関係者手配を行い、
お客様にご提供させていただく仕事に従事しており
数多くの不動産取引又は建築関連業務に携わる事ができました。
今後この経験を活かし、皆様に不動産選びの際により良いご提案ができるように、
努力してまいりますので、お気軽にご相談いただければ幸甚です。


少し不動産買取経験のお話をさせていただきますと、 
皆様 不動産選びには、常に不安が入り混じると思いますが、
実は専門家である不動産買取業者も同じく、
多くの不動産取引をしているにもかかわらず同じ不安な気持を持つ事が多かったようです。

■この物件ではたして、大丈夫なのだろうか。
■他によい物件はないのだろうか。

よく不動産買取業者間の会話でもこのように常に期待と不安が交錯し、
動きがとれなくなり、悩む声はとても多く聞く事がありました。
私も同じ気持ちを多く経験しました。
多分皆様も、ネットや広告で物件探しをしながら
同じ気持ちを持たれることもあるのではと思います。
悩んだ時ほど 情報過多になり行動ができなくなるもので、
それは専門家である業者でも同じでした。

そんな動きがとれなくなるような時はどのようにするのか、
一番の解決策は、何か特別な事を行うわけではなく、
【現地を確認する】 この行動がとても大事になってきます。

多くの図面を見る、専門的な知識、数字上の理屈も当然大事な事ですが、
幾つか不動産を比較して現地をみてみますと、理屈ではなく気に入る、
【直感】で心に響く物件がでてきます。
【日当たりが良い、緑が多く周辺環境が良い、眺望が良い、駅まで・学校までの道が広い・実家と雰囲気が似ている】等、色々ポイントはあると思いますが、
現地を見ないと分からない【雰囲気】が必ず存在します。
思ったより良い事もあれば、逆に思ったより悪い事も当然あります。

そして現地確認を重ね、心に響く物件に出会えましたら、自然と不安や理屈より楽しい気持ちが勝り、新しい行動ができるようになってきます。
【悩んだ時こそ現地確認】
不安を無くすには、これが一番大事な解決策と辿り着く専門家が多かったようです。私もそうでした。
不動産は高額なので身構える事や準備する事も確かに多いのですが、
最後に意思決定を後押しするのは、不思議と【現地を見た直感】これに勝るものはありませんでした。

不動産探しは不安も多いですが、本当はとても楽しいものです。
もし、色々と不安があり、一歩先に進めない事がございましたら、お気軽にご相談ください。
当社は皆様に楽しんで不動産探しをお手伝いさせていただく事を大事にしております。
皆様には、まず【直感】で気に入る物件探しからお手伝い致します。
【直感】で心に響く物件が見つかるのは、
今日かもしれません、または数か月先になるかもしれません。
その物件に出会える日まで、皆様に不動産探しを楽しんでいただけるよう、
今までの経験をまじえお手伝いさせていただきたく考えております。

【いらない土地を国に返せる?】「相続土地国庫帰属制度」をわかりやすく解説!

「遠方の実家の土地を相続したけれど、使う予定がない…」

「管理の手間や固定資産税の負担が重い…」

そんなお悩みを解決するために、2023(令和5)年4月からスタートしたのが「相続土地国庫帰属制度」です。

相続した不要な土地を国に引き取ってもらえる魅力的な制度ですが、「どんな土地でも引き取ってくれるの?」というと、実はそうではありません。

今回は、制度の概要から対象となる土地・引き取れない土地の条件、費用までを初心者向けにわかりやすく解説します!


◎目次◎

1.相続土地国庫帰属制度とは?

2.申請できる人はどんな人?(共有の場合の注意点)

3.引き取ってもらえない土地の条件(却下・不承認)

4.気になる費用(負担金)はいくらかかる?

5.まとめ



1. 相続土地国庫帰属制度とは?

「相続土地国庫帰属制度」は、相続や遺贈によって取得した不要な土地の手放しを可能にし、放置による「所有者不明土地」の発生を防止するための制度です。

土地の管理が難しいからといって放置してしまうと、雑草や害虫、土砂崩れなどで近隣に迷惑をかけてしまうリスクがあります。この制度を利用すれば、一定の要件を満たすことで土地の所有権を国に移すことができます。



2. 申請できる人はどんな人?

この制度を利用して法務大臣に申請できるのは、「相続や遺贈によって土地を取得した人」です。


~ここに注意!~

売買で購入した土地や、法人が取得した土地は対象外です。

共有の土地の場合、相続人以外の共有者が含まれていても申請自体は可能ですが、共有者全員で共同して申請する必要があります。





3. 引き取ってもらえない土地の条件(却下・不承認)

国が土地を引き取った後は国民の税金等で管理することになるため、「管理や処分に過分な費用・危険が伴う土地」は審査で弾かれてしまいます。

基準には大きく分けて「却下事由(即アウト)」と「不承認要件(審査でNG)」の2つがあります。


① 即アウトになる「却下事由」の代表例

・建物が立っている土地(家や物置がある場合は解体・撤去が必要!)

・抵当権などの権利が設定されている土地

・通路や墓地、水道用地など他人が使っている土地

・土壌汚染されている土地

・境界が不明な土地(境界トラブルがある土地はNG)


② 審査で不承認になる主な要件

・急な崖がある土地(勾配30度以上 かつ 高さ5m以上)

・車・工作物・樹木などの放置物がある土地

・地下に廃棄物などが埋まっている土地

・隣人との争い・トラブルがある土地

・災害リスクが高く、管理に多大な費用がかかる土地


~ポイント~

「更地になっていて、境界がはっきりしており、トラブルや危険がない土地」であることが基本的なスタートラインになります。





4.気になる費用(負担金)はいくらかかる?

審査を通って国庫への帰属が承認された場合、土地の「10年分の標準的な管理費用」として負担金を納付する必要があります。



~負担金の標準額(目安)~

・原則(宅地・田畑・原野など): 面積にかかわらず 一律 20万円

・市街化区域の宅地など: 面積に応じて算定(例:200㎡の市街化宅地で約80万円)

・森林: 面積に応じて算定

・負担金を納付したその瞬間に、土地の所有権が正式に国へと移ります。


5.まとめ

①相続土地国庫帰属制度は、相続した不要な土地を国に引き渡せる制度。

②建物や放置物がない「更地」であること、境界が明瞭であることが必須。

③承認後は10年分の管理費(原則20万円〜)の納付が必要。



「売ることも貸すこともできない不要な土地」に悩んでいる方は、解体費や負担金などのコストと固定資産税等の維持費を比較し、制度の活用を検討してみてはいかがでしょうか!

再建築不可物件は「売れない」とあきらめる前に、活用方法を考えることが大切です

建替えできないと言われた不動産でも、解決策がないとは限りません。



不動産のご相談の中で、「再建築不可物件を相続したが、どうすればよいかわからない」「古い建物が建っているが、建替えができないと言われた」「売却したいが、買い手が見つかるのか不安」といったお声をいただくことがあります。

再建築不可物件とは、現在建物が建っていても、将来その建物を解体した場合に、原則として新しい建物を建てることができない不動産のことです。多くの場合、建築基準法上の道路に一定以上接していない、いわゆる接道条件を満たしていないことが原因です。




再建築不可物件は、一般的な不動産と比べて売却が難しいとされています。建替えができないため、買主の利用方法が限られ、住宅ローンなどの融資も受けにくい傾向があります。そのため、通常の戸建や土地よりも価格が低く評価されやすく、「どうせ売れない」「かなり安くしないと処分できない」と考えてしまう方も少なくありません。

しかし、再建築不可物件だからといって、すぐにあきらめる必要はありません。大切なのは、その物件の状況を正しく確認し、売却・活用の可能性を整理することです。

たとえば、現況の建物をリフォームして賃貸住宅として活用できる場合があります。建替えはできなくても、建物の状態によっては修繕しながら収益物件として運用できる可能性があります。また、隣地所有者に購入を打診することで、隣地と一体利用できる土地として価値を見出してもらえる場合もあります。

さらに、接道状況や私道の権利関係を整理することで、売却の可能性が広がるケースもあります。通行や掘削の承諾、私道持分の有無、隣地との関係、セットバックの要否などを確認することで、買主にとっての不安材料を減らし、売却しやすくなることがあります。

再建築不可物件の解決方法は一つではありません。「現況のまま売却する」「リフォームして貸す」「隣地所有者へ売却する」「私道や接道条件を整理する」「周辺不動産と一体で活用する」など、物件ごとに検討すべき選択肢は異なります。




当社では、再建築不可物件について、単に「売りづらい物件」として安易に安く売却するのではなく、まずは土地・建物・道路・権利関係を確認し、どのような活用や売却方法が考えられるかを整理します。そのうえで、所有者様にとって最も納得できる方向性をご提案いたします。

再建築不可物件は、専門的な確認が必要な不動産ですが、見方を変えれば活用の可能性が残されている不動産でもあります。相続したまま放置している、管理が負担になっている、売却できるか不安という方は、早めに選択肢を確認することが大切です。

大切な不動産をより良い形で次につなげるためにも、再建築不可物件の売却・活用についてお悩みの際は、ぜひお気軽に弊社までご相談ください。弊社では、不動産コンサルティングマスター、相続支援コンサルタント、ファイナンシャルプランナーなどの有資格者が、不動産・相続・資産形成の各分野から多角的にアドバイスいたします。


【マンション購入のリアル】憧れの裏にある「見えない家事とルール」〜それでも今買うべき理由とは?〜

こんにちは!
売買部の斎藤です(^^)/

「家賃を払い続けるより、資産になるマイホームが欲しい!」 
「子どもが大きくなってきたし、広くて綺麗なマンションで暮らしたい!」

そんな夢を抱いてファミリータイプのマンションを購入する方はたくさんいます。
ピカピカのシステムキッチン、広いリビング、充実したセキュリティ。確かに、分譲マンションの設備は賃貸とは比べ物にならないほど快適です。

しかし、いざ引っ越して新生活が始まると、多くの人が「こんなはずじゃなかった…」という賃貸時代とのギャップに直面します。

今回は、マイホームという憧れの裏に隠された「見えない家事とルール」のリアルをお伝えします。
読めば少し怖くなるかもしれませんが、ご安心ください。
最後には「それでも家を買うなら今がチャンス!」と言い切れる理由もしっかりお伝えしますよ~(^^)/

賃貸ではあり得なかった!?マンション特有の「厳格なルール」
賃貸マンションでは「家賃さえ払っていれば、あとは管理会社にお任せ」という気楽さがありました。
しかし、分譲マンションは「住人全員の共有財産」。そのため、快適さを維持するための厳しいルールが存在します。
1. ファミリーカーが入らない!?「駐車場の罠」
子育て世代に人気のミニバン(アルファードやステップワゴンなど)。しかし、マンションの機械式駐車場には「高さ1,550mm・重量2,000kgまで」といった厳しい制限があることが多く、「ハイルーフ車が停められない!」という悲劇が頻発します。 泣く泣くマンションから徒歩10分離れた高い月極駐車場を借りるハメになるご家庭も少なくありません。

2. 最大の争奪戦「駐輪場問題」
実は駐車場以上に深刻なのが駐輪場です。多くのマンションでは「1住戸につき自転車2台まで」という制限があります。 夫婦の自転車+子ども2人の自転車=計4台になったとき、残りの2台はどこに置くのか?アルコーブ(玄関前)への駐輪は消防法や規約で禁止されているマンションが大半です。さらに、重い電動アシスト自転車が「上段ラック」に割り当てられてしまい、毎朝の出し入れが地獄の筋トレと化すママもいるそうです。

3. ベランダはあなたの庭ではない
広いバルコニーで夏は子どものビニールプール、休日はBBQ……と夢見がちですが、バルコニーは「専有部」ではなく「共有部(避難通路)」です。 そのため、「手すりに布団を干してはいけない」「大量の水を使ってはいけない」「避難ハッチの上に物を置いてはいけない」など、実は賃貸以上に細かいルールで縛られていることがほとんどです。


4. 朝の「エレベーター渋滞」という名もなき時間のロス
高層階で見晴らしが良い部屋を買ったものの、朝7時〜8時の通勤・通学時間帯はエレベーターが各駅停車。ゴミ出しに行くだけで往復10分以上かかることも。賃貸の低層アパート時代にはなかった「待つ家事(時間)」が発生します。

5. 恐怖の「理事会役員」と集団生活の摩擦
分譲マンションを買うということは、あなたが「大家さんの一人」になるということです。数年に一度は管理組合の「理事」が回ってきて、貴重な休日に会議へ出席しなければなりません。修繕積立金の値上げ問題や、住人同士の騒音トラブルの仲裁など、面倒な話し合いに参加する義務が生じます。


【結論】それでも「マンション購入」は今が最大のチャンス!
ここまで読んで、「ルールも厳しいし、面倒なことも多い。
やっぱり一生賃貸のほうが気楽でいいや……」と思ったかもしれません。
しかし、ちょっと待ってください。 この「見えない家事とルール」を知った今のあなたにとっては、間違いなく『今』がマイホーム購入の最大のチャンスなのです。

理由①:地雷を回避できる「知識」を手に入れたから
今回お伝えした「駐車場・駐輪場の空き状況」「エレベーターの基数」「管理組合の状況」は、購入前に不動産会社に確認すればすべて事前にわかることばかりです。 「知らずに買って後悔する人」が多い中、あなたはこの記事を読んだことで「地雷物件を避けて、本当に価値のあるマンションを選べる目」をすでに持っています。
ルールをクリアした物件さえ選べば、分譲マンションの快適さは賃貸の比ではありません。

理由②:「子どもの成長」は待ってくれないから
家を買う最大の恩恵を受けるのは、実は子どもたちです。足音を気にして賃貸で「走らないで!」と怒り続ける日々から解放され、広々としたリビングでのびのびと過ごせる時間は、子どもが小さいうちの「今」しかありません。 面倒なルールがあったとしても、家族の笑顔と快適な住環境(高品質な断熱性や防音性、セキュリティ)はお金には代えられない価値があります。

理由③:金利と資産形成のタイムリミット
現在、住宅ローン金利は少しずつ変化の兆しを見せていますが、歴史的に見ればまだまだ「超低金利」の時代です。家賃はいくら払っても自分のものになりませんが、マンションはローンを完済すれば「資産」として手元に残ります。早く決断すればするほど、ローンの完済年齢が早まり、老後の安心に直結します。



まとめ:ルールを味方につけて、最高のマイホームを!
憧れのマンション生活には、確かに賃貸時代にはなかった「見えない家事とルール」が存在します。 しかし、それは「資産価値を守り、安全で快適な暮らしを維持するための仕組み」でもあります。事前にしっかりとリサーチし、自分たちのライフスタイルに合った物件を選べば、これほど心強いマイホームはありません。知識武装をした今こそ、自信を持って一歩を踏み出してみませんか? あなたの家族にとって「最高のお城」になるマンションは、必ず見つかります!
矢島不動産と一緒に「最高のお城」を見つけていきましょう♪♪