こんにちは!
本店の斎藤です(^^)/
2月に入り日本海側では急激な寒波に見舞われているようです。
「暑い・寒い」で言ったら寒いのが苦手な斎藤は、売買チームの内藤さんと宮城さんを誘い、「ふぐ鍋」を食べて来ました!冬はやっぱり鍋ですね!
さて、今回は「相続登記」についてのお話です。
相続登記とは、不動産を持つ人が亡くなった際に、その不動産を新しい所有者(相続人)名義に変更する手続きのことを指します。不動産の名義を変更することで、誰がその不動産を所有しているかを明確にし、売却や活用をスムーズに行うための準備が整います。
しかし、これまで日本では、不動産の相続登記が義務ではなく、登記を放置しても罰則がありませんでした。その結果、相続人が不明な土地や、誰も管理しないまま放置された土地が増加し、社会問題となっていました。
この問題解決のために、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が令和6年4月1日より義務化されることになりました。
【義務化のポイント】
①相続登記の期限
被相続人が亡くなったことを知った日から3年以内に登記を完了する必要があります。
②正当な理由がない未登記への罰則
義務を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
③申請義務者
相続人全員が対象ですが、実際の手続きは相続人の代表者が行うことが一般的です。
④遺産分割協議
遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に登記をする必要があります。
【ペナルティはある?】
相続人の間で早めに遺産分割の話し合いを行い、不動産を取得した場合には、その結果に基づいて法務局に「相続登記をする必要」があります。
早期の遺産分割が難しい場合には、今回新たに作られた「相続人申告登記」という簡便な手続きを法務局で取り義務を果たすこともできます。(戸籍謄本などを提出)
【早めの準備をおすすめします】
まずは、登記に必要な書類を揃えておきましょう。登記が複雑な場合は専門家の司法書士や弁護士に相談するのも良いでしょう。期限ぎりぎりでの対応は避け、早めに手続きを進めることが重要です。
詳しくは・・・・
東京法務局のホームページをご覧ください。
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html