こんにちは!営業一部に異動となりました室園です。本日は「住宅ローン控除」について少しご紹介いたします!
住宅ローン控除は、住宅ローンを組むと税金が減額されるお得な制度です。住宅ローンの返済は多くの家計にとって大きな負担ですが、この制度を活用することでその負担を軽減できます。しかし、制度は度々変更されます。そこで、2024年以降の主な変更点を踏まえて、住宅ローン控除の仕組みを紹介します。
■住宅ローン控除は、自分で住む家を買ったりリフォームしたりするために借りた住宅ローンに関して、所得税や住民税から控除される制度です。公式には「住宅借入金等特別控除」と呼ばれ、一般的には住宅ローン減税とも言われます。
この制度を利用すると、新築住宅の場合は13年間、中古住宅の場合は10年間にわたって、毎年の住宅ローン残高の0.7%が所得税から差し引かれます。また、所得税で差し引けない金額は、住民税からも差し引くことができます(前年度の課税所得の5%まで、最高9万7,500円まで)。
2022年以降の住宅ローン控除では、購入する住宅の種類によって、住宅ローン控除の対象となる借入限度額が4段階に分かれています。つまり、より高性能な住宅を購入すると、より多くの控除が受けられるようになっています。
■2024年から2025年の住宅ローン控除には、以下の点で変更があります。
・借入限度額の縮小: 新築住宅の場合、住宅ローン控除の借入限度額の上限が縮小されました。つまり、より高性能な住宅を購入しても、控除の金額が減少します。ただし、すでに借入限度額の上限まで借りている場合には影響はありません。
・「その他の住宅」への適用停止: 2024年以降、省エネ性能基準を満たさない「その他の住宅」(新築)には住宅ローン控除が適用されなくなりました。これにより、省エネ性能基準を満たす家でないと控除を受けられなくなりました。
なお、省エネ基準を満たさない家でも、
①2023年中に建築確認を受けている場合(確認済証または検査済証の写しを提出)
②2024年6月30日以前に建築された場合(登記事項証明書を提出)
のどちらかに該当すれば、住宅ローン控除を利用できます。
ただしこの場合、借入限度額は2,000万円、控除期間は10年となります。
・床面積の要件の緩和: 住宅ローン控除の条件の一つである床面積の要件が緩和されました。これにより、床面積が50㎡未満の住宅でも、一定の条件下で控除を受けられるようになりました。
これらの変更により、住宅ローン控除の恩恵が減る可能性もありますが、一方で子育て世帯や床面積の基準で優遇される人もいます。将来の住宅購入を考える際には、これらの変更を踏まえたシミュレーションが重要です。
■住宅ローン控除を受けるためには、条件を満たすだけでなく、確定申告や年末調整が必要です。住宅ローン控除の申請手続きには、初年度と2年目以降で異なる方法があります。
初年度には、「確定申告」が必要です。入居した翌年の間に確定申告を行わないと、納め過ぎた所得税を還付してもらうための還付申告ができなくなり、住宅ローン控除の適用を受けることができません。
■2年目以降は、会社で行う年末調整で住宅ローン控除の手続きが可能です。年末調整の際に、税務署から届く書類や銀行の残高証明書などの必要書類を、勤務先に提出します。ただし、フリーランスや個人事業主など、源泉徴収制度の対象外の場合は、1年目と同様に確定申告が必要です。その際に、住宅ローン控除を受けるために必要な書類を添付して、税務署に提出します。
ご自宅のご購入の際に「住宅ローン控除」は日々の生活の中でかかる税金等を抑えれる控除です。そのほかにも住宅のご購入時にかかる費用やご購入されてからかかる費用などご不明な点等がございましたら、お気軽にご相談いただければと思います!