
向うは「摂津市」!!

取引先の不動産業者とお話ししていると、新築戸建ての販売がとても順調で、先日販売開始をした5棟現場で、建物が建つ前に全て完売した模様。

コロナの影響はもうないとのことでした。
その方は東京や神奈川でも仕事をされているようですが、そっちはあまり調子が良くないようです。
東京でずっと仕事をしていると、その他のエリアは何となく東京よりは活気が無いような思い込みがありましたが、全くそんなことはなく、私も井の中の蛙とならないよう、仕事に精進していこうと思う良い機会となりました。














(1)宅地建物取引業法施行規則について
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)においては、宅地又は建物の購入者等に不測の損害が生じることを防止するため、宅地建物取引業者に対し、重要事項説明として、契約を締結するかどうかの判断に多大な影響を及ぼす重要な事項について、購入者等に対して事前に説明することを義務づけていますが、今般、重要事項説明の対象項目として、水防法(昭和24年法律193号)の規定に基づき作成された水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を追加します。
(2)宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)について
上記(1)の改正に合わせ、具体的な説明方法等を明確化するために、
以下の内容等を追加します。
・水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、
対象物件の概ねの位置を示すこと
・市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを
印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと
・ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが
望ましいこと
・対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと
相手方が誤認することのないよう配慮すること














