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住宅ローン控除と助成金
家を買う時、買った後は、自己資金や諸費用に加えて税金がかかります。そのため家を買うと戻ってくる税金(控除)や使える助成金は積極的にご利用されることをオススメいたします。今回は、初めて家を買う時に知って得する「控除と助成金」についてご紹介いたします。
まずは控除と助成金を活用して自宅を購入した例を解説いたします。
【控除と助成金活用例】
住宅ローン控除
住宅ローン控除について
よく聞く「住宅ローン控除」とは正式に「住宅借入金等特別控除」と言います。
住宅ローンを借り入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図る制度です。
マイホームを新築・購入・増改築等する人は年末調整もしくは確定申告により、年末(12月31日)時点での住宅ローン残高の1%が、10年間所得税等から還付される税金が安くなる制度です。
所得税だけで控除できない場合は住民税からも控除を受けることが可能です。
※住宅ローン控除については時期によって制度改正があります。例えば控除される減税期間は2019年10月の消費税率の引き上げに合わせて、3年延長の13年となりました。また、所得制限を満たす場合は床面積条件が50岼幣紊ら40岼幣紊亡墨造気譴泙靴拭M用時には最新情報の確認が必要です。
住宅ローン控除の概要
住宅ローン控除の利用条件
住宅ローン控除を利用するには条件があります。以下の4項目を抑えるようにしましょう。
自ら居住すること
住宅ローン減税を受けられるのは「居住の用に供した場合」とされています。
また、住宅の引渡し又は工事の完了から6ヶ月以内に、減税を受けようとする者が自ら居住する必要があり、
居住の実態は住民票により確認されます。
このため、別荘などのセカンドハウスや賃貸用の住宅は対象となりません。
床面積が50岼幣(一部、40岼幣)であること
対象となる住宅の床面積が50岼幣紊任△襪海箸要件となります。
ただし、合計所得金額が1,000万円以下の年で制度が定める当該年度の
期間内に契約し、入居した場合は、40岼幣紊要件となります。
中古住宅の場合、耐震性能を有していること
新築住宅は現在の建築基準法に基づき設計され、建築確認を受けていますが、中古住宅の場合、建築年代によっては現行の耐震基準を満たしていない場合があります。
そのため、中古住宅で住宅ローン控除を受けるためには、耐震性能を有していることを別途確認する必要があり、次のいずれかに適合することが要件となります。
借入期間・年収
借入金の償還期間が10年以上であることが必要です。
また、合計所得金額が3,000万円以下であること(3,000万円を超える年は住宅ローン控除が利用できない)増改築等の場合、工事費が100万円以上であることが条件です。
住宅ローン控除の申請方法
住宅ローン控除は、入居した年の収入についての申告を行う際、翌年の確定申告時に、税務署に必要書類を提出します。なお、給与所得者の場合、2年目からは勤め先にローンの残高証明書を提出することで、年末調整で控除を受けることが可能です。
【必要書類】
添付書類 | 入手・依頼先 | 確認事項 |
---|---|---|
○住民票の写し | 市区町村 | 自ら居住(6ヶ月以内) |
○残高証明書 | 金融機関等 | 住宅ローン残高 |
○登記事項証明書 ○請負(売買)契約書等 | 法務局 本人 | 取得年月日 住宅取得の対価の額 床面積(50岼幣) |
○給与等の源泉徴収票等 | 職場 | 所得税額等 |
(中古住宅の場合) 以下のいずれか ○耐震基準適合証明書 ○既存住宅性能評価書 ○既存住宅売買瑕疵保険 の付保証明書 |
建築士等 登録住宅性能評価機関 住宅瑕疵担保責任保険法人 | 耐震性を有すること |
※長期優良住宅や低炭素住宅の優遇措置を申請する場合はその証明書が必要となります。
詳しくは国税庁のホームページをご確認お願いいたします。
不動産取得税の軽減措置
不動産取得税とは土地や建物を買った時に一度だけかかる税金です。新居に入居し、しばらくすると自治体から納税通知書が送られてきます。軽減措置を受けると税額が大幅に減るので、忘れずに手続きを行うことが重要です。
なお、不動産取得税の対象は、売買・新築・増改築・贈与・交換等で相続は非課税となります。
不動産取得税の税額は「課税評価額×税率」で計算されます。課税標準額とは税務上の不動産の価格のことで、
実際の売買価格(時価)とは異なります。原則として固定資産税評価額が使われ、時価よりも低いことが殆どです(ローカルエリアになると時価と固定資産税評価額が近くなることが多いです)。概ね土地の場合は時価の70%、建物の場合は50~60%が目安です。
不動産取得税の計算
軽減措置がない場合の不動産取得税
土地・建物の税額=固定資産税評価額×4%
※ただし、2024年3月31日までの特例として以下の軽減措置があります。
土地および住宅3%、住宅以外の家屋4%
宅地の課税標準の特例
宅地の課税標準額=固定資産税評価額×1/2
※ただし、1/2特例は2024年3月31日までの特例となります。
種類別 不動産取得税の軽減措置
新築住宅およびその土地の税額の軽減
土地・・・不動産取得税=(固定資産税評価額×1/2×3%)−控除額(下記AかBの多い金額)
A=45,000円
B=(土地1屬△燭蠅慮把蟷饂裟派床然曄滷院殖)×(課税床面積×2(200峺妥))×3%
[軽減の要件]
以下「建物」の軽減の要件を満たすこと
・取得から3年以内(2022年[令和4年]3月31日までの特例)に建物を新築すること(土地先行取得の場合)
・土地を借りるなどして住宅を新築した人が新築1年以内にその土地を取得すること(建物建築先行の場合)
建物・・・不動産取得税=(固定資産税評価額−1,200万円)×3%
[軽減の要件]
・居住用その他も含め住宅全般に適用(マイホーム・セカンドハウス・賃貸用マンション[住宅用]など)
・課税床面積(参照)が50岼幣紂文遊以外の貸家住宅は1戸当たり40岼幣紂240岼焚
認定長期優良住宅の税額の軽減
建物・・・不動産取得税=(固定資産税評価額−1,300万円×3%
※ただし、2022年3月31日までの特例となります。
中古住宅及びその敷地の税額の軽減
土地・・・不動産取得税=(固定資産税評価額×1/2×3%)−控除額(下記AかBの多い金額)
A=45,000円
B=(土地1屬△燭蠅慮把蟷饂裟派床然曄滷院殖)×(課税床面積×2(200峺妥))×3%
[軽減の要件]
以下「建物」の軽減の要件を満たすこと
・取得から1年以内(2022年[令和4年]3月31日までの特例)にその土地上の建物を取得すること
(土地先行取得の場合)
・土地を借りるなどしてその土地上の建物を取得した人が1年以内にその土地を取得すること
(建物建築先行の場合)
建物・・・不動産取得税=(固定資産税評価額−控除額※1)×3%
※東京都の控除額は以下のとおりです。控除の基準や金額は都道府県によって若干異なります。
詳しくは各自治体の要件をご確認願います。
建物の新築時期 | 控除額 |
平成9年4月1日以後 | 1,200万円 |
平成元年4月1日~平成9年3月31日 | 1,000万円 |
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 | 450万円 |
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 | 420万円 |
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 | 350万円 |
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 | 230万円 |
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 | 150万円 |
昭和29年1月1日~昭和38年12月31日 | 100万円 |
[軽減の要件]
・買主の居住用、またはセカンドハウス用としての取得(賃貸用マンション[住宅用]は適用外)
・50岼幣240岼焚次焚歙脳果明僉
・次のいずれかに該当するものであること
1982年(昭和57年)1月1日以降(固定資産課税台帳に記載された新築日)に建築された物件であること
↓,乏催しない住宅で、新耐震基準に適合していることについて証明がなされたものや、既存住宅売買瑕疵
保険に加入している一定のものであること
新耐震基準に適合しない住宅で、入居前に新耐震基準に適合するための改修を実施する一定の中古住宅
であること。
軽減措置の申請に必要な書類
・不動産取得税申告書
・不動産の売買契約書と最終代金領収書
・建設工事請負契約書
・建築確認済
・平面図
・不動産取得税減額申請書
・住民票
・長期優良住宅認定通知書(長期優良住宅で軽減されるとき)
・分合筆の経過が確認できる書類(土地の分筆で軽減されるとき)
・土地の登記事項証明書で証明日が住宅完成日以降のもの
・賃貸借契約書(戸建て以外の貸家のとき)
・未使用であることの証明書(新築の賃貸物件のとき)
・新築建物に関する証明(検査済証、建物の登記事項証明書、建物引渡証明+請負業者の印鑑証明書のいずれか)
・中古住宅に関する証明(耐震基準適合証明書、建設住宅性能評価書、既存住宅売買瑕疵担保責任保険が締結されていることを証する書類のいずれか)
贈与について
父母や祖父母などの直系尊属から、自分で住むための住宅を新築、購入、増改築等をするために必要な資金として贈与を受けた場合、一定金額までの贈与について、贈与税が非課税となる制度があります。仮に1,500万円の資金提供を受けた場合、非課税の特例を利用しないと360~450万円ほどの贈与税がかかります。これでは、実質1,000万円程度の贈与となってしまいます。
そこで、住宅購入時に取得等資金の非課税の特例を利用することで、所定の条件を満たしている場合、1,500万円の贈与に対して贈与税がかからなくなります。
<主な要件>
・受贈者は贈与時に贈与者の直系卑属であること。
・受贈者は贈与年の1月1日において20歳以上であり、贈与年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
・受贈者は贈与年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等をし、居住すること。
・非課税の対象となる住宅の床面積⇒50岼幣 240岼焚の住宅が対象
他にも諸条件がございますので、詳しくは税務署等にお問い合わせいただければと思います。
助成金
住宅ローン控除についてご説明させていただきましたが、他にも住宅購入にあたって利用できる制度があります。是非使える制度は活用し、マイホームの資金計画の一助としてお役立ていただければと思います。
住まい給付金
住宅ローンを借りて、家を買うと収入・持ち分に応じた給付金が貰えます(年収上限あり)。
対象住宅は新築および中古の場合は売主が宅地建物取引業者に限られます。登記簿上の床面積が50岼幣紊如第三者機関の検査を受けた住宅であること等が主な条件です。
長期優良住宅・低炭素建築物
建物の耐久性や維持管理のしやすさなどが一定の基準を満たすと長期優良住宅の認定が受けられ、購入時の登録免許税や不動産取得税が軽減される他、住宅ローンの控除額が上乗せされます。
また、省エネルギー性能やヒートアイランド対策等の一定の基準を満たすと低炭素建築物の認定が受けられ、住宅ローン控除額が上乗せされます。
同居・近居支援制度など
親世帯や子世帯と同居や近居をすると、自治体が助成金を支給してくれるケースがあります。
例えば、一定面積以上の新築住宅取得で50万円~100万円、近居で40万円、同居で60万円等、行政によって住宅取得補助金を出している自治体があります。その他、ローカルエリアでは人口減少対策として転入して自宅を購入した方へ助成金を出している自治体もあります。
ご自身がご購入を検討しているエリア、物件によって良い制度・助成金が使える可能性があります。
一度インターネット等でご確認いただくことをオススメいたします。もちろん弊社にご連絡いただいても大丈夫です。
お気軽にご相談いただければ幸いです。